健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者証が届きません
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
人事担当です。いつ退職されたのでしょうか?質問者さんは5月31日に退職ということでしたので、喪失日は翌6月1日となります。喪失届は退職日の翌日より10日以内(土日含まず)に会社が手続きします。単純計算で6月14日までに役所に届ければいいわけですが業務上、給与などの締めと重なったり5月退職だと株主総会などの業務で立て込んでいたりすると退職者には申し訳ないですが業務優先となってしまいます。今日が22日ですから来週水曜あたりになっても来ないようでしたら、会社の担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか?それから国保加入についてですが、健保喪失届は離職票と併用できます。質問者さんのように両方届いていないようでしたら、役所(出張所でも可)に電話してまだ書類が届いていないんですが国保の加入したい旨を伝えてください。たいていの場合は、書類がなくても出向いて会社の電話を教えると係の人が会社の担当者と話してくれて退職したことや理由を聞いて発行してくれます。少なくても弊社(東京)管轄の役所はそのように対応しています。後日、書類が届いたら持参なのかもしれませんが。来月から転職先で勤務とのことですが、初出勤までに来ないようでしたら、新しい会社から前の会社に電話してどうなっているのか確認して会社に送ってもらうことも可能です(私の場合は、よくやります)。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中
質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)
生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。
個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中
質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)
生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。
個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
退職してから1年間が失業手当の受給期間ですので、切れています。
期間内でも事業を営んでいるということで失業認定はされなかったと思いますが
逆に事業を起こすことでもらえたお金もあったのに残念でしたね
期間内でも事業を営んでいるということで失業認定はされなかったと思いますが
逆に事業を起こすことでもらえたお金もあったのに残念でしたね
失業保険について教えて下さい。
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
あなたの言う扶養とは所得税だけの事ですか、もし健康保険の被扶養者にもなっているなら不正受給になりますよ
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご質問の文面にある「103万円」という金額は、社会保険の場合ではなく、税制上の扶養(配偶者控除)を見る場合の数字です。
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
関連する情報